軽貨物は副業でできるか|会社員と両立するときの注意点
「休みの日だけ軽貨物をやりたい」という相談は増えています。結論から言うと制度上はできますが、いくつか確認しておくことがあります。
※本記事は一般的な整理です。個別の判断は、管轄の運輸支局・行政書士・税理士・弁護士など、それぞれの専門家にご確認ください。
制度としてはできる
貨物軽自動車運送事業は届出制で、専業でなければならないという要件はありません。会社員をしながら開業の届出をして、黒ナンバーを取ることは可能です。
手続きの流れは「軽貨物で開業するには?黒ナンバー取得までの流れと必要書類」をご覧ください。
先に確認する4つ
1. 勤務先の就業規則
副業を禁止・許可制にしている会社があります。まずここを確認してください。許可制なら、事前に申請しておくほうが安全です。
2. 社会保険と住民税
副業の所得が増えると住民税の額が変わり、勤務先に知られるきっかけになることがあります。気にする場合は、確定申告のときの住民税の徴収方法を確認してください。処理は税理士にご相談ください。
3. 確定申告
給与以外の所得が一定額を超えると確定申告が必要になります。軽貨物は経費が多い仕事なので、記帳をきちんとしておくと結果が変わります(「軽貨物ドライバーの確定申告」)。
4. 車をどうするか
いま持っている車を使うか、別に用意するか。事業用にすると任意保険が事業用の契約になり、保険料が上がります。プライベートと兼用する場合の按分も必要です。
いちばんの壁は「時間のルール」
ここが副業でつまずくところです。軽貨物にも拘束時間や休息期間の考え方が適用されます。
平日フルタイムで働いたあと、夜に配送に出る——という組み方は、休息期間の面で無理が出ます。本業と合わせて考えたときに、体が持つ組み方かどうかを先に確認してください。
時間の基準は「軽貨物の拘束時間・連続運転時間」にまとめています。
副業でも、記録の義務は同じ
週2日だけの稼働でも、走る日は点呼(業務前・業務後)と業務の記録が必要です。令和7年4月からは貨物軽自動車安全管理者の選任と講習も加わりました。
「副業だから簡易でいい」という扱いはありません。ここを軽く見ると、あとで元請けから記録の提出を求められたときに困ります。
副業に向いている案件・向いていない案件
| 案件 | 副業との相性 |
|---|---|
| 土日のスポット | 合いやすい。日を選べる |
| 週2〜3日の固定ルート | 曜日が合えば可 |
| 平日毎日の専属 | 難しい |
| 早朝の拠点発 | 本業の始業時間しだい |
専属とスポットの違いは「軽貨物は専属とスポット、どちらを選ぶか」で整理しています。
固定費との向き合い方
副業でいちばん効くのは固定費です。週2日しか走らないのに、リース料と駐車場と保険が毎月かかると、残りません。
- すでに持っている車で始められないか
- 駐車場が自宅にあるか
- 稼働日数から逆算して、固定費を賄えるか
計算の順番は「日額◯円は手取りいくら?固定費から逆算する」にまとめています。
ロジバディでの使い方
- 「空き車両を出す」で、稼働できる曜日だけ出しておけます
- マッチングは手数料0円
- 点呼・日報はスマホで完結。週2日でも記録が残ります
まとめ
- 制度上は副業でもできる。届出制で専業要件はない
- 先に就業規則・住民税・確定申告・車を確認する
- いちばんの壁は時間のルール。本業と合わせて無理がないか見る
- 記録の義務は副業でも同じ
- 週2日なら、固定費を抑えられるかが勝負



