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軽貨物は副業でできるか|会社員と両立するときの注意点

公開日

「休みの日だけ軽貨物をやりたい」という相談は増えています。結論から言うと制度上はできますが、いくつか確認しておくことがあります。

※本記事は一般的な整理です。個別の判断は、管轄の運輸支局・行政書士・税理士・弁護士など、それぞれの専門家にご確認ください。

制度としてはできる

貨物軽自動車運送事業は届出制で、専業でなければならないという要件はありません。会社員をしながら開業の届出をして、黒ナンバーを取ることは可能です。

手続きの流れは「軽貨物で開業するには?黒ナンバー取得までの流れと必要書類」をご覧ください。

先に確認する4つ

1. 勤務先の就業規則

副業を禁止・許可制にしている会社があります。まずここを確認してください。許可制なら、事前に申請しておくほうが安全です。

2. 社会保険と住民税

副業の所得が増えると住民税の額が変わり、勤務先に知られるきっかけになることがあります。気にする場合は、確定申告のときの住民税の徴収方法を確認してください。処理は税理士にご相談ください。

3. 確定申告

給与以外の所得が一定額を超えると確定申告が必要になります。軽貨物は経費が多い仕事なので、記帳をきちんとしておくと結果が変わります(「軽貨物ドライバーの確定申告」)。

4. 車をどうするか

いま持っている車を使うか、別に用意するか。事業用にすると任意保険が事業用の契約になり、保険料が上がります。プライベートと兼用する場合の按分も必要です。

いちばんの壁は「時間のルール」

ここが副業でつまずくところです。軽貨物にも拘束時間や休息期間の考え方が適用されます。

平日フルタイムで働いたあと、夜に配送に出る——という組み方は、休息期間の面で無理が出ます。本業と合わせて考えたときに、体が持つ組み方かどうかを先に確認してください。

時間の基準は「軽貨物の拘束時間・連続運転時間」にまとめています。

副業でも、記録の義務は同じ

週2日だけの稼働でも、走る日は点呼(業務前・業務後)と業務の記録が必要です。令和7年4月からは貨物軽自動車安全管理者の選任と講習も加わりました。

「副業だから簡易でいい」という扱いはありません。ここを軽く見ると、あとで元請けから記録の提出を求められたときに困ります。

副業に向いている案件・向いていない案件

案件 副業との相性
土日のスポット 合いやすい。日を選べる
週2〜3日の固定ルート 曜日が合えば可
平日毎日の専属 難しい
早朝の拠点発 本業の始業時間しだい

専属とスポットの違いは「軽貨物は専属とスポット、どちらを選ぶか」で整理しています。

固定費との向き合い方

副業でいちばん効くのは固定費です。週2日しか走らないのに、リース料と駐車場と保険が毎月かかると、残りません。

  • すでに持っている車で始められないか
  • 駐車場が自宅にあるか
  • 稼働日数から逆算して、固定費を賄えるか

計算の順番は「日額◯円は手取りいくら?固定費から逆算する」にまとめています。

ロジバディでの使い方

  • 「空き車両を出す」で、稼働できる曜日だけ出しておけます
  • マッチングは手数料0円
  • 点呼・日報はスマホで完結。週2日でも記録が残ります

まとめ

  • 制度上は副業でもできる。届出制で専業要件はない
  • 先に就業規則・住民税・確定申告・車を確認する
  • いちばんの壁は時間のルール。本業と合わせて無理がないか見る
  • 記録の義務は副業でも同じ
  • 週2日なら、固定費を抑えられるかが勝負

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