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軽貨物の支払通知書とインボイス|請求書なしで控除を受ける方法と、2026年10月からの変更

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軽貨物の支払通知書とインボイス|仕入明細書で控除を受ける方法と経過措置

協力会社やドライバーへの支払いで、毎月「請求書をください」と催促していませんか。

実は、支払う側(元請け)が作る支払通知書(仕入明細書)でも、消費税の仕入税額控除を受けられます。相手から請求書をもらわなくてよくなるので、締めの作業がかなり楽になります。

あわせて、免税事業者からの仕入れに使えていた「8割控除」が、令和8年9月30日で終わります。10月からは5割です。ここも早めに確認しておきたいところです。

出典:国税庁「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項」ほか、インボイス制度に関するQ&A(確認日:2026年8月1日)

支払通知書(仕入明細書)でも控除を受けられる

仕入税額控除を受けるには、原則として売手が発行したインボイス(適格請求書)の保存が必要です。ただし、買手が作成した「仕入明細書等」で、相手方の確認を受けたものでも要件を満たします。

軽貨物でいえば、元請けが毎月出している支払通知書がこれにあたります。ドライバーや協力会社から請求書を出してもらう必要がなくなります。

支払通知書に必要な6項目

国税庁が挙げている記載事項は次のとおりです。

  1. 書類の作成者の氏名または名称(=支払う側の会社名)
  2. 課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号(=ドライバー・協力会社の名前とインボイス登録番号)
  3. 課税仕入れを行った年月日
  4. 課税仕入れに係る資産または役務の内容(=配送業務など)
  5. 税率の異なるごとに区分して合計した支払対価の額および適用税率
  6. 消費税額等

抜けやすいのが 2の「登録番号」です。相手の登録番号を控えていないと、そもそも書けません。

「相手方の確認」はどうやって取るのか

仕入明細書等は相手方の確認を受けたものに限られます。確認の方法として、国税庁は次のような例を挙げています。

  • 通信回線等を通じて、相手方の端末に出力して確認を受ける
  • インターネットやメールで相手方に提供して確認を受ける
  • 写しを交付したうえで、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合は確認済みとする旨の文言を書いておく

3つ目が実務では現実的です。支払通知書に「内容に誤りがある場合は◯月◯日までにご連絡ください。ご連絡がない場合は確認いただいたものとして取り扱います。」といった一文を入れておく形になります。

2026年10月から、8割控除が5割になる

インボイスの登録をしていない相手(免税事業者など)からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし経過措置があり、一定割合を控除できます。

期間 控除できる割合
令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日 仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日 〜 令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%

つまり2026年10月から、控除できる分が8割から5割に下がります。登録していないドライバーが多い会社ほど、負担が増えます。

この経過措置を使うには、帳簿や請求書等に 「80%控除対象」「免」 といった、経過措置の適用を受ける旨の記載も必要です。

いま確認しておきたい3つ

1. 誰が登録していて、誰が登録していないか

協力会社・ドライバーごとに登録番号を持っているかを一覧にするところから始めます。10月以降の負担額が見えます。

2. 単価の話をするなら、いま

登録していない相手の分は、10月から実質的な負担が増えます。単価を見直すのか、会社が負担するのか、方針を決めて早めに伝えるほうが、揉めずに済みます。

なお、免税事業者であることだけを理由に一方的に取引を打ち切ったり、著しく低い単価を押し付けたりすると、独占禁止法や下請法の問題になり得ます。話し合いのうえで決めるのが前提です。

3. 支払通知書の様式に、6項目がそろっているか

特に登録番号と税率ごとの区分。エクセルの様式を使い回している場合、この2つが抜けていることがあります。

ロジバディでの出し方

ロジバディの運行管理では、月次の精算から支払通知書(適格請求書等の記載事項に対応)を発行できます。

  • ドライバー・協力会社ごとに登録番号を登録しておけば、支払通知書に自動で入ります
  • 取引額・控除・立替金・差引支給額が明細として並びます
  • 発行するとドライバーのマイページに届き、支払い済みの通知も出ます
  • 月次の書類はまとめてPDFで出力できます

まとめ

  • 買手が作る支払通知書(仕入明細書)でも仕入税額控除を受けられる。相手からの請求書は不要になる
  • 必要なのは6項目。特に相手の登録番号と税率ごとの区分
  • 相手方の確認が必要。「一定期間内に連絡がなければ確認済み」の一文で運用できる
  • 令和8年9月30日で8割控除が終わり、10月から5割。登録していない相手が多いほど負担が増える
  • 単価や負担の話は、一方的に決めず、早めに話し合う

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※本記事は国税庁の公表資料をもとにした一般的な整理です(確認日:2026年8月1日)。個別の取引の判断や具体的な税額計算については、必ず顧問税理士にご確認ください。

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