軽貨物ドライバーが経費で落とせるもの一覧|節税の基本

軽貨物ドライバーの手取りは、「経費をきちんと計上できているか」で大きく変わります。同じ売上でも、経費の漏れがあると、その分だけ多く税金を払うことになります。
この記事では、軽貨物で経費にできるものを一覧で整理し、按分(あんぶん)の考え方まで解説します。
※本記事は一般的な解説です。個別の判断は税理士や税務署にご確認ください。
経費にできるもの 一覧
| 分類 | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|
| 車両費 | 軽バンの購入(減価償却)・リース料 | 購入は数年に分けて経費化 |
| 燃料費 | ガソリン・軽油 | プライベート併用なら按分 |
| 車の維持費 | 車検・整備・タイヤ・オイル・洗車 | 領収書を保管 |
| 保険料 | 自賠責・任意保険・貨物保険 | 事業用の割合で |
| 高速・駐車 | 高速代・コインパーキング | ETC明細が便利 |
| 通信費 | スマホ・アプリ利用料 | 仕事で使う割合を按分 |
| 消耗品 | 台車・軍手・ガムテープ・地図アプリ | 少額でも積み重なる |
| その他 | 作業着・組合費・振込手数料 | 事業に必要なもの |
「按分」を知っておく
車やスマホを仕事とプライベートの両方で使っている場合、全額は経費にできません。使っている割合で分けます。これを按分といいます。
たとえば、スマホを仕事で7割・私用で3割使うなら、通信費の7割を経費にします。ガソリンも、走行距離のうち仕事の割合で按分します。割合には合理的な根拠(走行距離の記録など)があると安心です。
車の購入は「減価償却」で
軽バンを一括で買っても、その年に全額を経費にはできません。車は数年かけて少しずつ経費化します。これが減価償却です。新車の軽自動車なら、法定耐用年数は4年が目安。中古車はさらに短くなります。
「一括で経費にできない」ぶん、毎年一定額が経費として使えるとも言えます。詳しくは確定申告の記事もあわせてご覧ください。
いちばん大事なのは「記録を残す」こと
経費は、領収書・レシートがないと計上できません。日々の給油・高速・消耗品のレシートは、その場で保管する習慣を。手書きやエクセルでの管理は、月末にまとめて…となりがちで、漏れの原因になります。
ロジバディなら、スマホで日報や経費をつけるだけで、売上と経費が自動で集計され、確定申告の準備までつながります。領収書は写真で保存でき、按分の計算もラクになります。
まとめ
- 燃料・車両・保険・高速・通信・消耗品など、事業に使ったものは幅広く経費にできる。
- 私用と兼用のものは按分する。車の購入は減価償却。
- レシートを残し、こまめに記録することが、いちばんの節税。
スマホひとつで経費も確定申告もラクにしたいなら、ロジバディを使ってみてください。



