軽貨物の点呼記録簿・日報はいつまで保存する?記録義務のすべて
「点呼や日報は、青ナンバーの運送会社だけの話でしょう?」
そう思っている軽貨物事業者の方は少なくありません。それは誤解です。
軽貨物(黒ナンバー)にも点呼と記録の義務があり、しかも2025年(令和7年)4月からは業務の記録(日報)の作成・保存が新たに義務化されました。
この記事では、何を記録し、何年保存するのかを整理します。
※本記事は一般的な解説です。個別の判断は管轄の運輸支局にご確認ください。
保存期間の早見表
先に結論をまとめます。
| 記録 | 保存期間 | いつから |
|---|---|---|
| 点呼記録簿 | 1年 | 従来から |
| 業務の記録(日報) | 1年 | 令和7年4月〜新設 |
| 事故の記録 | 3年 | 令和7年4月〜新設 |
| 指導および監督の記録 | 3年 | 従来から |
いずれも軽貨物事業者に義務があります。一般貨物事業者だけの話ではありません。
そして重要な点として、国土交通省のリーフレットには一人で事業を行っている場合も自ら実施する必要があると明記されています。
点呼:何を確認して、どう記録するか
点呼は、業務前と業務後に行います。確認する内容は決まっています。
| 確認すること | タイミング |
|---|---|
| 運転者の酒気帯びの有無 | 業務前・業務後 |
| 疾病、疲労、睡眠不足その他により安全な運転ができないおそれの有無 | 業務前 |
| 業務に係る事業用自動車、道路および運行の状況 | 業務後 |
| 車両の日常点検の実施またはその確認 | 業務前 |
この内容を点呼記録簿に記録し、1年間保存します。
アルコール検知器は義務?
国土交通省のリーフレットでは、検知器の使用は酒気帯びの有無の「確認方法の例」として記載されています。確認そのものは必要ですが、検知器の使用が法的義務かどうかは本記事では断定しません。管轄の運輸支局にご確認ください。
業務の記録(日報):2025年4月から義務に
これまで軽貨物では明確な義務がありませんでしたが、令和7年4月から作成と1年間の保存が必要になりました。
記録する主な項目は次のとおりです。
- 運転者等の氏名
- 車両番号(ナンバープレート等)
- 業務の開始・終了および休憩の日時
- 業務の開始・終了および休憩の地点
- 業務に従事した距離
- 主な経過地点
※三輪の軽自動車等または二輪の自動車を用いる事業(バイク便)は除かれます。
ポイントは「休憩」と「地点」
見落とされやすいのが、休憩の日時と地点、そして主な経過地点です。「何時から何時まで働いた」だけでは足りません。
あとから思い出して書くのは現実的に困難なので、その場で記録できる仕組みが必要になります。
事故の記録:3年保存
事故が発生したときは、記録を作成して3年間保存します。
- 乗務員等の氏名
- 発生日時
- 発生場所
- 事故の概要
- 事故の原因
- 再発防止対策
「原因」と「再発防止対策」まで書く必要がある点に注意してください。
国土交通大臣への報告も必要
記録とは別に、報告の義務があります。
| 事故の程度 | 報告期限 |
|---|---|
| 死傷者を生じた事故など重大な事故 | 30日以内に運輸支局等を通じて報告 |
| 2人以上の死者を生じた事故など | 24時間以内にできるだけ速やかに速報 |
指導および監督の記録:3年保存
運転者に対する指導および監督は毎年実施が必要です。次の内容を記録し、3年間保存します。
- 実施日時と場所
- 実施内容
- 実施した人と、受けた人
運転者等台帳も備え置く
令和7年4月から、運転者の氏名や、特別な指導・適性診断の受診状況などを記載した「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、営業所に備え置く必要があります。
なお、次に該当する運転者には特別な指導と適性診断が必要です。
- 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない人)
- 65歳以上の人
- 死者または負傷者が生じた事故を引き起こした人
紙でなくてもいい
「毎日これを手書きするのか…」と思われたかもしれません。
ここは朗報です。国土交通省のリーフレットには、記録・保存はパソコンやスマートフォンでも実施可能と明記されています。
紙のノートやバインダーで管理する必要はありません。むしろ、1年・3年という保存期間を考えると、紙のほうがリスクが高いとも言えます。
紙で管理したときに起きること
- 走行中に書けないので、あとでまとめて書く → 記憶があいまいになる
- ノートが車内で汚れる・なくす
- 1年分・3年分を探せる状態で保管し続けなければならない
- 確認を求められたときに、すぐ出せない
デジタルで記録するとどうなるか
- その場でスマホから入力できる(休憩の開始・終了もその時刻で残る)
- 距離や地点が自動で埋まる項目もある
- 検索できるので「いつの分」をすぐ出せる
- なくならない
ロジバディの運行管理では、点呼・日報・休憩・経費までスマホから記録でき、そのまま保存されます。義務への対応と、日々の売上管理・請求を同じ流れの中で完結できます。
よくある質問
Q. 一人でやっているのに点呼?誰に対して?
自らに対して確認を行います。 国土交通省のリーフレットに「一人で事業を行っている場合は、自ら確認を行う」と明記されています。
Q. 記録は毎日必要ですか?
点呼は業務前・業務後に行うものです。業務の記録も、業務ごとに作成します。
Q. 保存期間の起算はいつからですか?
本記事では公式に確認できた「1年間」「3年間」という期間のみ記載しています。起算日の細かい取り扱いは管轄の運輸支局にご確認ください。
Q. 元請けから記録の提出を求められることはありますか?
契約内容によります。ただし、記録がきちんと残っている事業者は、元請けから見て安心して任せられる相手です。義務対応であると同時に、信用にもつながります。
まとめ
- 点呼記録簿は1年、業務の記録(日報)も1年、事故の記録と指導監督の記録は3年保存
- 業務の記録と事故の記録は令和7年4月から新設された義務
- 軽貨物事業者にも義務がある。一人親方も自ら実施する
- 日報には休憩の日時・地点、主な経過地点まで必要
- 記録・保存はパソコンやスマートフォンでも可能
義務だからやる、というだけではもったいない話です。記録が整っていることは、そのまま「きちんとした事業者である」という証明になります。
※本記事は2026年7月21日時点で国土交通省が公表している資料に基づいています。制度は変更される可能性があります。個別の判断は管轄の運輸支局にご確認ください。