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軽貨物で事故を起こしたら|その場の手順と、荷物の損害の扱い

公開日

走る仕事である以上、事故はゼロにできません。大事なのは、起きたときに何をするかを先に決めておくことです。

この記事では、その場・当日・後日の順に手順を整理します。

※本記事は一般的な整理です。個別の判断は、管轄の運輸支局・行政書士・税理士・弁護士など、それぞれの専門家にご確認ください。

その場でやること

  1. けが人の救護を最優先する
  2. 危険の防止(車を安全な場所へ、三角表示板、ハザード)
  3. 警察へ届け出る — 物損でも必ず。届け出ていないと事故証明が出ず、保険が使えません
  4. 相手の連絡先・車両・保険会社を控える
  5. 写真を撮る(車両の損傷、位置関係、道路の状況、積んでいた荷物)
  6. 元請け・荷主へ連絡する
  7. 保険会社へ連絡する

その場で示談しない。相手にその場での解決を求められても、応じないでください。

荷物が壊れたときは、任意保険では出ません

ここが軽貨物で最も誤解の多いところです。運んでいる荷物の損害は、自動車の任意保険の対象外です。荷物を補償するのは貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険など)で、別に入る必要があります。

詳しくは「黒ナンバーの任意保険と貨物保険|荷物は任意保険では出ません」にまとめています。

何が起きたか 主に使う保険
相手のけが・車の損害 任意保険(対人・対物)
自分の車の損害 任意保険(車両保険に入っていれば)
運んでいた荷物の破損・紛失 貨物保険
自分のけが 任意保険の人身傷害等、労災の特別加入など
※補償の範囲は契約内容によって異なります。ご自身の証券をご確認ください。

事故は「記録」も義務です

令和7年4月から、軽貨物にも事故の記録(3年保存)が義務づけられています。一定の事故は国土交通大臣への報告も必要です。

記録に残す内容や保存期間は「軽貨物の点呼記録簿・日報はいつまで保存する?」と「軽貨物の会社がやるべき法令対応」で扱っています。

荷物の破損だけが起きたとき

交通事故ではなく、荷扱いで壊してしまうこともあります。

  1. その場で写真を撮る(破損の状態、梱包の状態、置いていた場所)
  2. すぐ元請けへ連絡する。隠さない
  3. 受取人がいる場合は、その場で謝罪し、勝手に弁償の約束をしない
  4. 貨物保険を使うかは、元請けと相談して決める

報告が遅れるほど不利になります。その日のうちに上げてください。

車が動かなくなったとき

  • ロードサービスの連絡先を、車内とスマホの両方に控えておく
  • 代車の手配をどうするかを、元請けと事前に決めておく
  • その日の残りの配達をどうするか(誰に引き継ぐか)を決めておく

止まった日は売上がゼロになる一方、リース料や保険は減りません。止まったときのコストも見ておくのが現実的です。

ロジバディでの残し方

  • 事故の記録を残せます(法令で3年保存が必要なもの)
  • 点呼・日報とあわせて、その日の状況が時系列で残ります
  • 車両ごとに保険と法定12か月点検の期限を管理できます
  • 元請け側は、協力会社の記録もまとめて確認できます

まとめ

  • その場は救護 → 危険防止 → 警察へ届出。物損でも必ず届ける
  • その場で示談しない
  • 荷物の損害は任意保険では出ない。貨物保険が別に必要
  • 事故の記録は3年保存。一定の事故は国へ報告
  • 荷物を壊したらその日のうちに報告する

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