軽貨物で事故を起こしたら|その場の手順と、荷物の損害の扱い
走る仕事である以上、事故はゼロにできません。大事なのは、起きたときに何をするかを先に決めておくことです。
この記事では、その場・当日・後日の順に手順を整理します。
※本記事は一般的な整理です。個別の判断は、管轄の運輸支局・行政書士・税理士・弁護士など、それぞれの専門家にご確認ください。
その場でやること
- けが人の救護を最優先する
- 危険の防止(車を安全な場所へ、三角表示板、ハザード)
- 警察へ届け出る — 物損でも必ず。届け出ていないと事故証明が出ず、保険が使えません
- 相手の連絡先・車両・保険会社を控える
- 写真を撮る(車両の損傷、位置関係、道路の状況、積んでいた荷物)
- 元請け・荷主へ連絡する
- 保険会社へ連絡する
その場で示談しない。相手にその場での解決を求められても、応じないでください。
荷物が壊れたときは、任意保険では出ません
ここが軽貨物で最も誤解の多いところです。運んでいる荷物の損害は、自動車の任意保険の対象外です。荷物を補償するのは貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険など)で、別に入る必要があります。
詳しくは「黒ナンバーの任意保険と貨物保険|荷物は任意保険では出ません」にまとめています。
| 何が起きたか | 主に使う保険 |
|---|---|
| 相手のけが・車の損害 | 任意保険(対人・対物) |
| 自分の車の損害 | 任意保険(車両保険に入っていれば) |
| 運んでいた荷物の破損・紛失 | 貨物保険 |
| 自分のけが | 任意保険の人身傷害等、労災の特別加入など |
事故は「記録」も義務です
令和7年4月から、軽貨物にも事故の記録(3年保存)が義務づけられています。一定の事故は国土交通大臣への報告も必要です。
記録に残す内容や保存期間は「軽貨物の点呼記録簿・日報はいつまで保存する?」と「軽貨物の会社がやるべき法令対応」で扱っています。
荷物の破損だけが起きたとき
交通事故ではなく、荷扱いで壊してしまうこともあります。
- その場で写真を撮る(破損の状態、梱包の状態、置いていた場所)
- すぐ元請けへ連絡する。隠さない
- 受取人がいる場合は、その場で謝罪し、勝手に弁償の約束をしない
- 貨物保険を使うかは、元請けと相談して決める
報告が遅れるほど不利になります。その日のうちに上げてください。
車が動かなくなったとき
- ロードサービスの連絡先を、車内とスマホの両方に控えておく
- 代車の手配をどうするかを、元請けと事前に決めておく
- その日の残りの配達をどうするか(誰に引き継ぐか)を決めておく
止まった日は売上がゼロになる一方、リース料や保険は減りません。止まったときのコストも見ておくのが現実的です。
ロジバディでの残し方
- 事故の記録を残せます(法令で3年保存が必要なもの)
- 点呼・日報とあわせて、その日の状況が時系列で残ります
- 車両ごとに保険と法定12か月点検の期限を管理できます
- 元請け側は、協力会社の記録もまとめて確認できます
まとめ
- その場は救護 → 危険防止 → 警察へ届出。物損でも必ず届ける
- その場で示談しない
- 荷物の損害は任意保険では出ない。貨物保険が別に必要
- 事故の記録は3年保存。一定の事故は国へ報告
- 荷物を壊したらその日のうちに報告する



