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軽貨物の会社がやるべき法令対応|令和7年4月からの義務を一覧で

公開日
令和7年4月からの軽貨物の義務|安全管理者・点呼・業務の記録・事故の記録

令和7年4月から、軽貨物(貨物軽自動車運送事業)の安全対策が強化されました。ドライバーを1人でも抱えている会社はもちろん、一人で事業をしている方も対象です。

「何が増えたのか」「いつまでに何をすればいいのか」を、国土交通省の資料をもとに整理します。

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました」(令和6年の法令改正、令和7年4月1日施行)

まず、増えたのは大きく3つ

もともとあった点呼や健康診断に加えて、新しく義務になったのはこの3つです。

  1. 貨物軽自動車安全管理者の選任・講習・届出
  2. 業務の記録(1年保存)と事故の記録(3年保存)
  3. 初任運転者等への特別な指導と適性診断

順に見ていきます。

1. 貨物軽自動車安全管理者を選ぶ(講習と届出がセット)

営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、運輸支局を通じて国土交通大臣に届け出ます。届け出るのは主に次の3つです。

  • 事業者の氏名または名称
  • 安全管理者の氏名および生年月日
  • 選任年月日および講習修了年月日

選任するには、国土交通大臣の登録を受けた講習機関で貨物軽自動車安全管理者講習を修了している必要があります。さらに選任後も2年ごとに定期講習を受けます。

猶予期間:令和7年3月末までに経営届出をしている事業者は、令和9年3月までに選任・受講すればよいことになっています。令和7年4月以降に届け出た事業者は、速やかに実施します。

2. 業務の記録(1年保存)

いわゆる運転日報にあたるものですが、記載する項目が決まっています。

  • 運転者等の氏名
  • 車両番号(ナンバープレート等)
  • 業務の開始、終了および休憩の日時
  • 業務の開始、終了および休憩の地点
  • 業務に従事した距離
  • 主な経過地点

見落としやすいのが「休憩の地点」と「走った距離」です。時間だけ書いて場所が抜けている、距離を残していない、というケースがよくあります。作成した記録は1年間保存します。

3. 事故の記録(3年保存)

事故が起きたときは、次を記録して3年間保存します。

  • 乗務員等の氏名
  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 事故の概要
  • 事故の原因
  • 再発防止対策

「何が起きたか」だけでなく、原因と再発防止までセットで残すのがポイントです。

あわせて、死傷者が生じた事故など重大な事故は、30日以内に所定の様式で運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告します。2人以上の死者が生じた事故等は、24時間以内にできるだけ速やかに速報します。

4. 初任運転者等への特別な指導と適性診断

次の運転者には、特別な指導と、国土交通大臣が認定した適性診断の受診が必要です。

  • 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者)
  • 高齢者(65歳以上の者)
  • 死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者

さらに、運転者の氏名・指導の実施状況・適性診断の受診状況を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置きます。

猶予期間:令和7年3月末までに経営届出をしている事業者は令和10年3月まで。令和7年4月以降に届け出た事業者には猶予期間がありません。

5. 毎年の指導及び監督(3年保存)

運転者に対する指導及び監督は、毎年実施します。そのうえで、

  • 実施した日時と場所
  • 実施内容
  • 実施した者と受けた者

を記録し、3年間保存します。一人で事業をしている場合も、自ら実施して記録を残します。

6. これまでどおり必要なもの

点呼(業務の前後・1年保存)

業務前には、アルコール検知器による酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足などの状況、車両の日常点検を確認します。業務後には、酒気帯びの有無と、車両・道路・運行の状況を確認します。点呼記録簿に残して1年間保存します。

健康状態の把握

雇い入れの際と、その後1年に1回の健康診断を受診させ、結果を提出させます。

勤務時間のルール

項目 基準
1年・1か月の拘束時間 1年3,300時間以内/1か月284時間以内
1日の拘束時間 13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
1日の休息期間 継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
運転時間 2日平均1日9時間以内/2週平均1週44時間以内
連続運転時間 4時間以内

一人で事業をしている場合も、この範囲で自ら勤務時間を設定して守ることになっています。

よくある勘違い:実運送体制管理簿は「全員」ではない

同じ時期の法改正で話題になった実運送体制管理簿ですが、これは軽貨物事業者すべてが作るものではありません。

作成義務があるのは元請けの運送事業者で、しかも1荷主の1運送依頼あたり1.5トン以上の貨物を他社に再委託(利用運送)した場合です。引き受けた貨物をすべて自社で運ぶなら作成は不要です。

軽自動車の積載量を考えると、通常の軽貨物の仕事では対象外になることが多い制度です。ただし、元請けとして大きな荷物をまとめて引き受け、複数社に振り分けているような場合は対象になり得ます。自社が該当するかどうかを一度確認しておくと安心です。

何から手をつけるか

期限が決まっているものから順に、この順番がおすすめです。

  1. 安全管理者の講習を予約する(講習機関の空き状況次第で待つことがあります)
  2. 業務の記録の様式を、法定の6項目に合わせる(特に「休憩の地点」と「走った距離」)
  3. 事故の記録の様式に「原因」「再発防止対策」を足す
  4. 今年の指導・監督を1回やって、記録を残す

紙やエクセルでも要件は満たせます。ただ、1年・3年と保存期間が違う書類が増えるので、どこに何があるか分からなくなりやすいのが実際のところです。

ロジバディでの残し方

ロジバディの運行管理では、これらの記録が日々の入力からそのまま残ります。

  • 点呼はスマホから。アルコール検知値と写真、走行距離(メーターの数字)と場所もその場で入力できます
  • 休憩は打刻と場所の記録に対応しています
  • 事故の記録は発生場所・原因・再発防止対策まで書けます
  • 毎年の指導・監督は専用の画面で記録できます
  • 健康診断・適性診断・安全管理者の講習修了日は、次の期限が近づくとお知らせします

提出を求められたときは、「監査・提出の一括印刷」から月単位でまとめて出力できます。自社のデータはいつでもZIP(CSV)でダウンロードできるので、やめるときも持ち出せます。

まとめ

  • 令和7年4月から、安全管理者の選任・講習、業務の記録(1年)、事故の記録(3年)、初任運転者等への指導と適性診断が義務に
  • 業務の記録は「休憩の地点」と「走った距離」が抜けやすい
  • 事故の記録は原因と再発防止まで書く
  • 指導及び監督は毎年実施して3年保存。一人でも対象
  • 実運送体制管理簿は1.5トン以上を再委託する元請け向けで、全員が対象ではない
  • 既存の事業者には猶予期間(安全管理者は令和9年3月、指導・適性診断は令和10年3月)があるが、講習は早めの予約を

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※本記事は令和7年4月時点で国土交通省が公表している内容をもとに整理したものです。実際の手続きや様式は、最新の情報を国土交通省・各運輸支局のウェブサイトでご確認ください。

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