フリーランス新法と軽貨物|元請けが守ること・ドライバーが守られること
2024年11月1日に、通称フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。
軽貨物は一人親方の個人事業主に業務委託する形が中心なので、この法律が正面から関わります。元請けにとっては守るべき義務、ドライバーにとっては確認できる根拠になります。
※本記事は一般的な整理です。個別の判断は、管轄の運輸支局・行政書士・税理士・弁護士など、それぞれの専門家にご確認ください。
誰が対象になるか
| 立場 | 呼び方 | あてはまる例 |
|---|---|---|
| 受ける側 | 特定受託事業者 | 従業員を雇っていない個人事業主のドライバー、代表者以外に役員がおらず従業員もいない法人 |
| 出す側 | 業務委託事業者 | ドライバーに案件を振る元請け・2次請け |
ポイントは、相手が「一人でやっている」なら対象になり得るということです。軽貨物の協力会社の多くが当てはまります。
発注側(元請け)の主な義務
1. 取引条件を明示する
口頭で「明日この案件お願い」だけでは足りません。書面または電磁的方法で条件を示す必要があります。示す内容は、業務の内容、報酬の額、支払期日などです。
2. 報酬は60日以内に支払う
給付を受けた日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内に支払期日を定め、その日までに支払う必要があります。
再委託の場合には別の考え方(元委託の支払期日から一定期間内)があります。多重下請けが多い軽貨物では、ここは確認しておく価値があります。
3. やってはいけないこと
一定期間以上の継続的な業務委託では、次のような行為が禁止されています。
- 受領を拒むこと
- 報酬を減らすこと
- 返品すること
- 著しく低い報酬を不当に定めること(買いたたき)
- 物や役務を強制的に購入・利用させること
- 不当に経済上の利益を提供させること
- 不当に内容を変更させたり、やり直させたりすること
4. 募集情報を正確に出す
募集広告に虚偽や誤解を与える表示をしてはいけません。「月収◯万円可能」といった表示の出し方は、ここに関わります。
5. 中途解除は予告する
継続的な業務委託を途中でやめる、または更新しないときは、原則として30日前までの予告が必要です。
ドライバー側が確認できること
- 案件を受けるとき、条件が書面か電磁的方法で示されているか
- 支払期日が60日以内になっているか
- 控除の名目と金額が示されているか
- 途中で切られるときの予告があるか
示されない場合は、その場で聞いてかまいません。元請けの選び方は「軽貨物の元請けの選び方|報酬の未払い・支払い遅延を防ぐ」もあわせてご覧ください。
元請けは何から手をつけるか
- 条件を出す形を統一する — 案件ごとに口頭で違うことを言わない
- 支払サイクルを決めて書面に載せる
- 控除と立替金を分ける — 1行にまとめない(「協力会社を増やすときの契約書と支払いの決め方」)
- やり取りを記録に残す
ロジバディでの残し方
- マッチングが成立すると業務委託契約書が自動で作成されます(電子署名・タイムスタンプつき)
- 案件ごとに報酬・締め日・支払日を登録できます
- 控除・立替金・上位委託手数料を分けて設定でき、支払通知書に自動で反映されます
- 誰にどの案件をいつ出したかが記録として残ります
まとめ
- フリーランス新法は2024年11月1日施行。一人でやっているドライバーへの委託は対象になり得る
- 発注側は条件の明示・60日以内の支払い・7つの禁止行為・募集情報の的確表示・30日前の解除予告
- ドライバーは条件が書面で示されているかと支払期日を確認する
- 個別の適用は公正取引委員会・厚生労働省の資料と、弁護士にご確認ください



